来年いよいよ開催される「東京オリンピック・パラリンピック」。8万人にものぼるボランティアを募集して大会運営されるそうです。
この大会をきっかけに、「働く人たちもスポーツ大会などのボランティア活動に積極的に参加して欲しい」という趣旨で始まったのが,このボランティア休暇制度整備助成金です。
東京都の事業所なら業種や会社規模を問わず応募ができます。
簡単な要件をあげると以下の3つですのでセルフチェックしてみてください。
①東京都で事業を営む会社である
②半年以上働いている2名以上の社員(雇用保険加入者)がいる
③都税に滞納、未納がない
(詳細は募集要項をご確認ください)
奨励金の特徴
エントリー
エントリーは毎月開催されます。第1回目は5月17日から始まり、6回目の10月で終了となります。正味半年間の募集期間となりますので、早めのエントリーが必要になります。
申し込みはEメールのみで受付となります。時間は10時から15時の5時間ですので注意が必要です。
予定者数は700社限定。毎回130社となります。
事業実施期間は2ヶ月と短いので、この間に全て取り組まなくてはなりません。
事前エントリー受付日 | 申請期限 | 事業実施期間(2か月) | 報告書提出期限 | 予定社数 | |
第1回 | 5月17日(金) | 6月5日(水) | 7 月 1 日~ 8 月 31 日 |
9 月 25 日(水) | 130社 |
第2回 | 6月18日(火) | 7月5日(金) | 8月 1日~ 9月30日 |
10 月 25 日(金) | 130社 |
第3回 | 7月18日(木) | 8月6日(火) | 9月 1日~ 10月31日 |
11 月 25 日(月) | 130社 |
第4回 | 8月16日(金) | 9月5日(木) | 10月 1日~ 11月30日 |
12 月 25 日(水) | 130社 |
第5回 | 9月18日(水) | 10月7日(月) | 11月 1日~ 12月31日 |
1 月 27 日(月) | 130社 |
第6回 | 10月18日(金) | 11月6日(水) | 12月 1日~2020年1月31日 | 2 月 25 日(火) | 50社 |
概要
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/hatarakikata/volunteer/joseikin/index.html
募集要項http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/hatarakikata/volunteer/31borakyubosyuyoko.pdf
交付申請
エントリーしてから1週間以内に当落の連絡がEメールで送られてきます。
エントリーが通りますと、すぐに「交付申請」の開始となりますが、約2週間ほどで申請期限となりますのでのんびりしてはいられません。
「交付申請」とは、奨励金を受給してもらうための資格審査(1次審査)です。
申請を行う自社の情報を明らかにすることで、申請企業としての要件を満たしているかどうかが判断されるわけです。
先に挙げたセルフチェックの要件のほか、もう少し詳細をみていきますと
・就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること。
届け出を行っていない場合でも交付申請前に届け出を行えば申請は可能です。
ここで注意したいのが、国のルールは常時10人未満の労働者の事業所は届け出が免除されていますが、都奨励金では10人未満の事業所でも必ず届け出をしなければならない、というルールがあることです。
・就業規則やその他規程で、ボランティア休暇について明文化されていないこと。
・東京都のホームページへの企業名等の公表に同意すること。過去5年間に重大な法令違反がないこと。
このほかの詳しい要件については、募集要項の4−5ページを参照してください。
提出書類としては
・登記簿謄本
・法人都民税、法人事業税の納税証明書
・会社印鑑証明書
・雇用保険適用事業所設置届
などをはじめとする諸々の書類を揃えて提出する必要があります。
提出書類の詳細については募集要項の8−10ページを参照してください。
交付申請が通りますと、「交付決定通知書」が郵送されてきます。手元に届くのは事業実施期間の開始日以降です。
ここで間違え易いのが、「交付決定通知書」に「200,000円」と書いてあるので、「もうもらえるんだ!」と勘違いしてしまうことです。そうではなく、「奨励金を受給するための資格のある会社ですよ」という意味での許可証が「決定通知書」になりますのでお間違えなく。
事業実施期間
交付決定通知書が届いたら、決められた2ヶ月の事業実施期間のなかで、今度はその奨励金の要件を満たすために、社内の取り組みや制度を作って行かなくてはなりません。
ボランティア休暇制度の場合は
社内2人以上でプロジェクトチームを作る。
独自のボランティア休暇の取り組み内容を考える。
決めたことを社内周知する。
文書を社内に掲示して写真を撮る。
ボランティア規定を作成し、就業規則を追加変更する。
などが挙げられます。
決まった要件をスケジュールを立てて一つ、一つこなしていくことが必要です。
支給申請
社内の取りの組みなど、要件を満たすための取り込みを実施して初めて、2回目の申請である「支給申請」を行います。ここは2次審査・最終審査となりますので、慎重に書類を作成していくことが必要です。