東京都の事業所なら業種や会社規模を問わず応募ができます。
簡単な要件をあげると以下の3つですのでセルフチェックしてみてください。
①東京都で事業を営む会社である
②半年以上働いている2名以上の社員(雇用保険加入者)がいる
③都税に滞納、未納がない
(詳細は募集要項をご確認ください)
奨励金の特徴
エントリー
エントリーは毎月開催されます。第1回目は6月20日から始まり、5回目の10月で終了となります。正味5ヶ月間の募集期間となりますので、早めのエントリーが必要になります。
申し込みはEメールのみで受付。時間は10時から17時の7時間ですので注意が必要です。
予定者数は第1回から第4回までは70社。第5回目は20社でトータル300社限定となります。
事業実施期間は3ヶ月と短いので、この間に全て取り組まなくてはなりません。

交付申請
「交付申請」とは、奨励金を受給してもらうための資格審査(1次審査)です。
申請を行う自社の情報を明らかにすることで、申請企業としての要件を満たしているかどうかが判断されるわけです。
先に挙げたセルフチェックの要件のほか、もう少し詳細をみていきますと
・就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること。
届け出を行っていない場合でも交付申請前に届け出を行えば申請は可能です。
ここで注意したいのが、国のルールは常時10人未満の労働者の事業所は届け出が免除されていますが、都奨励金では10人未満の事業所でも必ず届け出をしなければならない、というルールがあることです。
・東京都のホームページへの企業名等の公表に同意すること。過去5年間に重大な法令違反がないこと。
このほかの詳しい要件については、募集要項の2−3ページを参照してください。
提出書類としては
・登記簿謄本
・法人都民税、法人事業税の納税証明書
・会社印鑑証明書
・雇用保険適用事業所設置届
などをはじめとする諸々の書類を揃えて提出する必要があります。
提出書類の詳細については募集要項の7−9ページを参照してください。
交付申請が通りますと、「交付決定通知書」が郵送されてきます。手元に届くのは事業実施期間の開始日以降です。
ここで間違え易いのが、「交付決定通知書」に「200,000円」と書いてあるので「もうもらえるんだ!」と勘違いしてしまうことです。そうではなく、「奨励金を受給するための資格のある会社ですよ」という意味での許可証が「決定通知書」になりますのでお間違えなく。
事業実施期間
交付決定通知書が届いたら、決められた3ヶ月の事業実施期間の中で、今度はその奨励金の要件を満たすために、社内の取り組みや制度を作って行かなくてはなりません。
実施期間中にやるべきことは
・ジョブリターン制度を新たに整備し、就業規則や付属規程に定めて労働基準監督署に届出を行う。
・新たに定めた制度について社内周知する。
と割とシンプルです。
実績報告(支給申請)
要件を満たす制度を規程して初めて2回目の申請である「実績報告」である支給申請を行うことができます。ここは2次審査・最終審査となりますので、慎重に書類を作成していくことが必要です。
まとめ
この奨励金は制度を就業規則に規定し、届け出と車内周知を行えば受給できるというシンプルな流れです。
ただ、一番のハードルは、制度を就業規則にどのように落とし込み、規定していけばよいか?と言うことだと思います。
就業規則の届け出も必須となっていますが、慣れていないと、どこにどのように手続きしたらいいのか?というお悩みもあると思います。