自社の働き方や休み方を制度化し、労使協定を作ったり就業規則を届出けするまでが「働き方改革宣言奨励金」だとしたら、今度は社員たちが在宅ワークやテレワークなどの「働き方」を、また記念日休暇や育児目的休暇などの「休み方」を実際に利用する、と言う段階に入ることで受給されるのがこの助成金になります。
対象企業は「働き方改革宣言奨励金」で宣言企業として認定され、奨励金が受給となった企業だけが参加できる限定助成金となります。
1制度を取り組めば10万円で、最高40万円まで受給が可能です。
助成金の特徴
支給申請(計画申請)
「働き方改革宣言奨励金」の受給が確定しますと「承認決定通知書」と「奨励額確定通知書」が会社に郵送されてます。
「働き方改革助成金」は抽選によるエントリーはありませんので、これらの書類が届いた時点で申請が可能となります。
「承認決定通知書」に書かれた「通知日」から3ヶ月以内に申請手続きを行わなければならないのですが、ここではまだ制度の取り組みを実施する必要はありません。
この助成金も他の奨励金と同じように、2回の申請を行いますが、1回目に当たるのが「支給申請」となります。
いつからいつまでの間に実施をするのかを自社で決めて、計画の届出をするのです。
計画期間は最短3ヶ月から12ヶ月で設定でき、この期間内で全ての実施を行うことが必要となります。
提出書類としては
・事業計画申請書
・制度別計画書
・就業規則
・労使協定
などをはじめとする諸々の書類を揃えて提出する必要があります。
提出書類の詳細については2018年度募集要項を参照してください。
計画申請が通りますと、「支給決定通知書」が郵送されてきます。
ここで間違えやすいのが、「支給決定通知書」に「〇〇万円」と書いてあるので「もうもらえるんだ!」と勘違いしてしまうことです。
厚生労働省の助成金で言えば「支給決定通知書」とは、全ての審査が完了して助成金が振り込まれる段階での通知書となるのですが、東京都はそうではありません。
「とりあえず計画はOKですよ」という意味での「計画認定証」が「支給決定通知書」になりますのでお間違えなく。
事業実施期間
「支給決定通知書」が届いたら、計画書の中で決めた事業実施期間の中で、社内制度にそって実際に「働き方改善、休み方改善」を実践していかなくてはなりません。
実施期間中にやるべきことは計画した制度のみになります。
働き方の改善 | ||
フレックスタイム制度 | 計画期間 3か月~12か月 |
計画期間中、すべての月で、月1回以上、従前の始業・終業時間と異なる出退勤をしている |
短時間勤務制度 | 週1回以上、連続2か月以上の短時間勤務を実施している | |
テレワーク制度・在宅勤務制度 | 連続2か月以上、かつ4回以上の利用がある | |
勤務間インターバル制度 | インターバル時間が運用され、利用者がいる | |
時差出勤制度・週休3日制度 | 計画期間中、制度が運用され、全対象者に制度が利用されていること |
休み方の改善 | ||
営業繁閑に応じた休業日の設定 年次有給休暇の計画的付与制度 |
計画期間 12か月 |
制度が運用され、全対象者に制度が利用されていること |
記念日等有給休暇制度 時間単位での年次有給休暇制度 連続休暇制度 リフレッシュ等休暇制度 柔軟に取得できる夏季休暇制度 |
計画期間 3か月~12か月 |
制度が運用され、利用者がいる |
実績報告
社内の取りの組みなど、要件を満たすための取り込みを実施して初めて2回目の申請である「実績報告」を行うことができます。
ここは2次審査・最終審査となりますので、慎重に書類を作成していくことが必要です。
報告期限は 事業計画期間の最終日から 1ヵ月以内と定められており、事業者は、実績報告書を作成したら (公財)東京しごと財団 雇用環境整備課(東京・九段下)まで持参しなければなりません。
郵送や社労士など代理人の提出は不可となっており、他では見られない厳しいルールが最後の最後にやってきます。
まとめ
この助成金については、4つ以上の制度を実施することで最大40万円が獲得できるのですが、複数の取り組み・作業工程がありますので、スケジュール管理がとても大切です。
ただ、社員の希望に基づいて「働き方、休み方」改善が実施されるため、実施時期を前もって決められないのは他の奨励金と異なるところです。