東京都の事業所なら業種や会社規模を問わず応募ができます。
簡単な要件をあげると以下の3つですのでセルフチェックしてみてください。
①東京都で事業を営む会社である
②半年以上働いている2名以上の社員(雇用保険加入者)がいる
③都税に滞納、未納がない
奨励金の特徴
エントリー
今年はまだ始まっていないのですが、昨年度ですと、
エントリーは7月と10月の2回開催されました。
申し込みはEメールのみで受付となります。予定者数は150社と少なめですので、抽選が予想されるだけにエントリーは早めに申し込んだ方がよいでしょう。
事業実施期間は3ヶ月と短いので、この間に全て取り組まなくてはなりません。
交付申請
「交付申請」とは、奨励金を受給してもらうための資格審査(1次審査)です。
申請を行う自社の情報を明らかにすることで、申請企業としての要件を満たしているかどうかが判断されるわけです。
先に挙げたセルフチェックの要件のほか、もう少し詳細をみていきますと
・就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること。
届け出を行っていない場合でも交付申請前に届け出を行えば申請は可能です。
ここで注意したいのが、国のルールは常時10人未満の労働者の事業所は届け出が免除されていますが、都奨励金では10人未満の事業所でも必ず届け出をしなければならない、というルールがあることです。
・就業規則やその他規程で、不妊治療休暇について明文化されていないこと。
・東京都のホームページへの企業名等の公表に同意すること。過去5年間に重大な法令違反がないこと。
このほかの詳しい要件については、2019年度募集要項を参照してください。
提出書類としては
・登記簿謄本
・法人都民税、法人事業税の納税証明書
・会社印鑑証明書
・雇用保険適用事業所設置届
などの書類を揃えて提出する必要があります。
提出書類の詳細については2018年度募集要項を参照してください。
交付申請が通りますと、「交付決定通知書」が郵送されてきます。手元に届くのは事業実施期間の開始日以降です。
ここで間違え易いのが、「交付決定通知書」に「30,000円」と書いてあるので「もうもらえるんだ!」と勘違いしてしまうことです。そうではなく、「奨励金を受給するための資格のある会社ですよ」という意味での許可証が「決定通知書」になりますのでお間違えなく。
事業実施
交付決定通知書が届いたら、決められた3ヶ月の事業実施期間の中で、今度はその奨励金の要件を満たすために、社内の取り組みや制度を作って行かなくてはなりません。
実施期間中にやるべきことは
① 都が実施する研修の受講
「不妊治療と仕事の両立に関する研修」を2名以上の人事労務担当者
(原則として男性1名、女性1名)が参加することが条件。
② 不妊治療と仕事の両立に関する社内相談体制の整備
研修を受講した両立相談員(男女各1名)を配置すること。
③ 不妊治療休暇制度または不妊治療休業制度の整備
不妊治療のための休業制度か休暇制度を新たに整備し、
就業規則等に規定して労働基準監督署に届け出でることが必要。
● 不妊治療を理由に取得できる1年以上の休業制度
● 不妊治療を理由に取得できる年5日以上の休暇制度
④ 不妊治療のためのテレワーク制度の整備
不妊治療のためのテレワーク制度を新たに整備し、就業規則等に定めると
プラス10万円が加算される。
⑤ 社内説明会の実施
両立相談員を社内講師とし全社員を対象に社内説明会等を開催。
不妊治療の基礎知識、不妊治療のための休業・休暇制度等を
周知することが要件となります。
などが挙げられます。
決まった要件をスケジュールを立てて一つ、一つこなしていくことが必要です。
支給申請
社内の取りの組みなど、要件を満たすための取り込みを実施して初めて2回目の申請である「支給申請」を行うことができます。
ここは2次審査・最終審査となりますので、慎重に書類を作成していくことが必要です。
まとめ
この奨励金についてはテレワークまで整備すると満額40万円が獲得できるのですが、複数の取り組み・作業工程がありますので、スケジュール管理がとても大切です。